研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第七条

(発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出)

平成十二年総理府令第百二十二号

発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第四項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三 変更の内容 四 変更の理由 五 工事計画

2 前項の届出書の記載については、次の各号によるものとする。 一 前項第三号の変更の内容については、第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載すること。 二 前項第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

3 第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書 二 変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書 三 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 四 変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類 五 変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書 六 変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 七 変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 八 変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 九 変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書 十 変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書 十一 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

4 第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第7条

(発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出)

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十二号)

第7条 (発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出)

発電用原子炉設置者は、法第43条の3の8第4項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三 変更の内容 四 変更の理由 五 工事計画

2 前項の届出書の記載については、次の各号によるものとする。 一 前項第3号の変更の内容については、第3条第1項第2号に掲げる区分によって記載すること。 二 前項第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

3 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書 二 変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書 三 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 四 変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類 五 変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書 六 変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 七 変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 八 変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 九 変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書 十 変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書 十一 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

4 第1項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。