研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第二十一条

(使用前確認証)

平成十二年総理府令第百二十二号

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第十五条の規定による申請に係る発電用原子炉施設が法第四十三条の三の十一第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

第21条

(使用前確認証)

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十二号)

第21条 (使用前確認証)

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第15条の規定による申請に係る発電用原子炉施設が法第43条の3の11第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

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