研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第十四条

(添付書類の省略)

平成十二年総理府令第百二十二号

法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第三項又は第十二条第三項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

第14条

(添付書類の省略)

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十二号)

第14条 (添付書類の省略)

法第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可を受けようとする場合又は法第43条の3の10第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第9条第3項又は第12条第3項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

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