研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第十四条の四

(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

平成十二年総理府令第百二十二号

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号。以下「研開炉技術基準規則」という。)第十七条第一項、第三十条又は第五十条第一項に規定する機器等、蒸気タービン又は補助ボイラー(以下この条において単に「機器等」という。)であって、研開炉技術基準規則第十七条第二項(研開炉技術基準規則第三十条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する発電用原子炉設置者は、当該機器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該機器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

第14条の4

(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十二号)

第14条の4 (溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第10号。以下「研開炉技術基準規則」という。)第17条第1項、第30条又は第50条第1項に規定する機器等、蒸気タービン又は補助ボイラー(以下この条において単に「機器等」という。)であって、研開炉技術基準規則第17条第2項(研開炉技術基準規則第30条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する発電用原子炉設置者は、当該機器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該機器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。