特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則 第二条

(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請)

平成十二年総理府令第百二十四号

法第五十九条の二第二項の規定により、特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 運搬される特定核燃料物質に関する説明書 二 特定核燃料物質の運搬計画に関する説明書 三 特定核燃料物質の運搬に係る責任の移転に関する説明書

2 前項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合は正本一通及び副本二通)とする。

第2条

(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請)

特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十四号)

第2条 (特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請)

法第59条の2第2項の規定により、特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 運搬される特定核燃料物質に関する説明書 二 特定核燃料物質の運搬計画に関する説明書 三 特定核燃料物質の運搬に係る責任の移転に関する説明書

2 前項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合は正本一通及び副本二通)とする。

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