核燃料物質の受託貯蔵に関する規則
平成十二年総理府令第百二十五号
第一条
(定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。 二 「管理区域」とは、核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 四 「放射線業務従事者」とは、核燃料物質の貯蔵又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
第二条
(技術上の基準)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十条第一項に規定する核燃料物質の貯蔵の技術上の基準(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、受託貯蔵者で原子力規制委員会の定めるものについては、第三号、第九号から第十二号まで及び第十四号の規定は、適用しない。 一 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。 二 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。 三 貯蔵施設には、核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を採ること。 四 六ふっ化ウランの貯蔵は、六ふっ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。 五 プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。 六 管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。 七 周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。 八 放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。 九 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。 十 放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。 十一 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であって放射性物質によって汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。 十二 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。 十三 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれのないように行うこと。 十四 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
第三条
法第六十条第一項に規定する核燃料物質の貯蔵の技術上の基準(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。 二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を柵等の障壁によって区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。 三 見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。 四 防護区域及び周辺防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。 五 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 六 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。 七 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。 八 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。 九 防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。 十 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。 十一 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。 十二 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。 十三 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。 十四 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。 十五 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。 十六 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。 十七 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。 十八 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号及び第六号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第九号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第十一号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第十七号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質(同表第四号ハに掲げる物質及び同表第五号に掲げる物質のうち照射された同表第四号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
4 第一項の表第七号から第十号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第三号から第五号まで(第四号ハを除く。)、同項第七号(同号ロを除く。)、同項第八号(同号ロ及びハを除く。)、同項第十号から第十五号まで(第十一号イからハまで及びホを除く。)、第十七号及び第十八号の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十一号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と、同項第十七号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。 一 防護区域を定めること。 二 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。 三 特定核燃料物質が貯蔵されている施設(以下この号において「貯蔵施設」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
第四条
(危険時の措置)
法第六十四条第一項の規定により、受託貯蔵者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。 一 貯蔵施設に火災が起こり、又は貯蔵施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。 二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。 三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、貯蔵施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。 四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。 六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、第二条第八号イの規定にかかわらず、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を受託貯蔵者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を受託貯蔵者に書面で申し出た者であること。 二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。