資産の流動化に関する法律施行規則 第七条

(業務開始届出書等に添付すべき書類)

平成十二年総理府令第百二十八号

法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産(従たる特定資産(同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、次条第一項各号並びに第九条第一項第九号及び第十号において同じ。)に係る次に掲げる契約のいずれか又は全てとする。 一 特定資産の譲受けに係る契約又はその予約 二 開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約又はその予約 三 特定資産の譲受けに係る業務の委託契約(第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)

2 前項第三号の委託契約には、同号の条件が具体的に定められていなければならない。

第7条

(業務開始届出書等に添付すべき書類)

資産の流動化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十八号)

第7条 (業務開始届出書等に添付すべき書類)

法第4条第3項第3号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産(従たる特定資産(同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、次条第1項各号並びに第9条第1項第9号及び第10号において同じ。)に係る次に掲げる契約のいずれか又は全てとする。 一 特定資産の譲受けに係る契約又はその予約 二 開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約又はその予約 三 特定資産の譲受けに係る業務の委託契約(第18条第7号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)

2 前項第3号の委託契約には、同号の条件が具体的に定められていなければならない。

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