資産の流動化に関する法律施行規則 第三条

(外国通貨の換算)

平成十二年総理府令第百二十八号

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

第3条

(外国通貨の換算)

資産の流動化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十八号)

第3条 (外国通貨の換算)

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)資産の流動化に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →