資産の流動化に関する法律施行規則 第二十条

(特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)

平成十二年総理府令第百二十八号

法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 限度額(借入予定残高の上限をいう。) 二 各借入れに関する次に掲げる事項 三 前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続 四 第一号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件 五 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

第20条

(特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)

資産の流動化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十八号)

第20条 (特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)

法第5条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 限度額(借入予定残高の上限をいう。) 二 各借入れに関する次に掲げる事項 三 前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続 四 第1号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件 五 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

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