資産の流動化に関する法律施行規則 第二条

(訳文の添付)

平成十二年総理府令第百二十八号

法、資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

第2条

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資産の流動化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十八号)

第2条 (訳文の添付)

法、資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

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