資産の流動化に関する法律施行規則 第五条
(重要使用人の範囲)
平成十二年総理府令第百二十八号
令第二条及び第四十六条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。
(重要使用人の範囲)
資産の流動化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十八号)
第5条 (重要使用人の範囲)
令第2条及び第46条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。