資産の流動化に関する法律施行規則 第五条

(重要使用人の範囲)

平成十二年総理府令第百二十八号

令第二条及び第四十六条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。

第5条

(重要使用人の範囲)

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第5条 (重要使用人の範囲)

令第2条及び第46条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。

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