資産の流動化に関する法律施行規則 第十六条

(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)

平成十二年総理府令第百二十八号

法第五条第一項第二号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨 二 限度額(発行予定残高の上限をいう。) 三 特定約束手形の内容 四 各発行ごとの発行時期 五 各発行ごとの発行価額及び利率 六 各発行により調達される資金の使途 七 特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要 八 償還の方法及び期限に関する事項 九 第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続 十 第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件 十一 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

第16条

(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)

資産の流動化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十八号)

第16条 (特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)

法第5条第1項第2号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨 二 限度額(発行予定残高の上限をいう。) 三 特定約束手形の内容 四 各発行ごとの発行時期 五 各発行ごとの発行価額及び利率 六 各発行により調達される資金の使途 七 特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要 八 償還の方法及び期限に関する事項 九 第4号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続 十 第1号から第3号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件 十一 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

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