資産の流動化に関する法律施行規則 第十条

(業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)

平成十二年総理府令第百二十八号

法第四条第四項(法第九条第四項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により添付することができる電磁的記録及び法第七条第二項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百三十二条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第10条

(業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)

資産の流動化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十八号)

第10条 (業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)

法第4条第4項(法第9条第4項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により添付することができる電磁的記録及び法第7条第2項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第132条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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