資産の流動化に関する法律施行規則 第四条

(業務開始届出)

平成十二年総理府令第百二十八号

法第四条第一項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した同条第二項に規定する届出書(以下「業務開始届出書」という。)に、その副本一通及び同条第三項各号に掲げる書類一部(同項第二号に掲げる資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第四条第四項の規定により資産流動化計画を業務開始届出書に添付する場合にあっては、当該業務開始届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

第4条

(業務開始届出)

資産の流動化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十八号)

第4条 (業務開始届出)

法第4条第1項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第1号により作成した同条第2項に規定する届出書(以下「業務開始届出書」という。)に、その副本一通及び同条第3項各号に掲げる書類一部(同項第2号に掲げる資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第4条第4項の規定により資産流動化計画を業務開始届出書に添付する場合にあっては、当該業務開始届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

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