特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第一条

(趣旨)

平成十二年総理府令第百三十一号

資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二百八十六条第一項において準用する法第二百八条第二項の原委託者が受益証券の募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)を行うときの届出方法並びに法第二百八十六条第一項において準用する法第二百九条第一項の規定により原委託者が受益証券の募集等を行う場合において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十四条の三及び第四十五条の内閣府令で定めるもの等は、この府令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十一号)

第1条 (趣旨)

資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第286条第1項において準用する法第208条第2項の原委託者が受益証券の募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)を行うときの届出方法並びに法第286条第1項において準用する法第209条第1項の規定により原委託者が受益証券の募集等を行う場合において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第37条、第37条の3第1項、第37条の4第1項、第38条、第39条、第40条、第44条の3及び第45条の内閣府令で定めるもの等は、この府令の定めるところによる。

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