特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第七条

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

平成十二年総理府令第百三十一号

令第七十二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該受益証券の募集等に関する契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。

第7条

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十一号)

第7条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第72条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、当該受益証券の募集等に関する契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。