特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第三条

(受益証券の募集等の届出)

平成十二年総理府令第百三十一号

法第二百八十六条第一項において準用する法第二百八条第二項の規定による届出を行おうとする原委託者は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該原委託者の本店又は主たる事務所の所在地(原委託者が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。 一 資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「規則」という。)第百五条の規定により還付された資産信託流動化計画の写し 二 原委託者が募集等を行おうとする受益証券に係る事項について、受託信託会社等が法第二百二十七条第一項の規定による届出を行っている場合は、規則第百十二条第六項の規定により還付された資産信託流動化計画の写し

2 管轄財務局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

第3条

(受益証券の募集等の届出)

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十一号)

第3条 (受益証券の募集等の届出)

法第286条第1項において準用する法第208条第2項の規定による届出を行おうとする原委託者は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該原委託者の本店又は主たる事務所の所在地(原委託者が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。 一 資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第128号。以下「規則」という。)第105条の規定により還付された資産信託流動化計画の写し 二 原委託者が募集等を行おうとする受益証券に係る事項について、受託信託会社等が法第227条第1項の規定による届出を行っている場合は、規則第112条第6項の規定により還付された資産信託流動化計画の写し

2 管轄財務局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

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