特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第九条

(誇大広告をしてはならない事項)

平成十二年総理府令第百三十一号

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 受益証券の募集等に関する契約の解除に関する事項 二 受益証券の募集等に関する契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三 受益証券の募集等に関する契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四 受益証券の募集等に関する契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項 五 原委託者の資力又は信用に関する事項 六 原委託者の受益証券の募集等の業務の実績に関する事項 七 受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第9条

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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十一号)

第9条 (誇大広告をしてはならない事項)

準用金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 受益証券の募集等に関する契約の解除に関する事項 二 受益証券の募集等に関する契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三 受益証券の募集等に関する契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四 受益証券の募集等に関する契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項 五 原委託者の資力又は信用に関する事項 六 原委託者の受益証券の募集等の業務の実績に関する事項 七 受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

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