特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第二十条

(事故の確認の申請)

平成十二年総理府令第百三十一号

準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、管轄財務局長に提出しなければならない。

第20条

(事故の確認の申請)

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十一号)

第20条 (事故の確認の申請)

準用金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第7項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、管轄財務局長に提出しなければならない。

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