特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第二条

(定義)

平成十二年総理府令第百三十一号

この府令において「資産信託流動化計画」、「受益証券」又は「原委託者」とは、それぞれ法第二条又は第二百二十四条に規定する資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者をいう。

第2条

(定義)

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十一号)

第2条 (定義)

この府令において「資産信託流動化計画」、「受益証券」又は「原委託者」とは、それぞれ法第2条又は第224条に規定する資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者をいう。

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