特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第十一条
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
平成十二年総理府令第百三十一号
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十一号)
第11条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第15条第2項第2号に掲げる場合とする。