特定目的信託財産の計算に関する規則 第一条
(目的)
平成十二年総理府令第百三十二号
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された特定目的信託財産の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)
第1条 (目的)
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された特定目的信託財産の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。