特定目的信託財産の計算に関する規則 第七条

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号

会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 一 資産の評価基準及び評価方法 二 固定資産の減価償却の方法 三 引当金の計上基準 四 収益及び費用の計上基準

2 特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 当該特定目的信託に係る主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 二 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点 三 前二号に掲げるもののほか、当該特定目的信託について重要な会計方針に含まれると判断したもの

第7条

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)

第7条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 一 資産の評価基準及び評価方法 二 固定資産の減価償却の方法 三 引当金の計上基準 四 収益及び費用の計上基準

2 特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 当該特定目的信託に係る主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 二 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点 三 前二号に掲げるもののほか、当該特定目的信託について重要な会計方針に含まれると判断したもの

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