特定目的信託財産の計算に関する規則 第三条

(信託帳簿等の作成)

平成十二年総理府令第百三十二号

信託法(平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び第六条において「信託帳簿」という。)の作成又は電磁的記録の作成は、この条の定めるところによる。

2 信託帳簿は、一の書面その他の資料として作成することを要せず、他の目的で作成された書類又は電磁的記録をもって信託帳簿とすることができる。

第3条

(信託帳簿等の作成)

特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)

第3条 (信託帳簿等の作成)

信託法(平成十八年法律第108号)第37条第1項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び第6条において「信託帳簿」という。)の作成又は電磁的記録の作成は、この条の定めるところによる。

2 信託帳簿は、一の書面その他の資料として作成することを要せず、他の目的で作成された書類又は電磁的記録をもって信託帳簿とすることができる。

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