特定目的信託財産の計算に関する規則 第八条

(重要な後発事象に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号

当該特定目的信託財産の計算期間の末日後、当該特定目的信託財産の翌計算期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

第8条

(重要な後発事象に関する注記)

特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)

第8条 (重要な後発事象に関する注記)

当該特定目的信託財産の計算期間の末日後、当該特定目的信託財産の翌計算期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

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