特定目的信託財産の計算に関する規則 第八条の二

(金融商品に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号

金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 一 金融商品の状況に関する事項 二 金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項

第8条の2

(金融商品に関する注記)

特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)

第8条の2 (金融商品に関する注記)

金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 一 金融商品の状況に関する事項 二 金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項

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