特定目的信託財産の計算に関する規則 第八条の二
(金融商品に関する注記)
平成十二年総理府令第百三十二号
金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 一 金融商品の状況に関する事項 二 金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項
(金融商品に関する注記)
特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)
第8条の2 (金融商品に関する注記)
金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 一 金融商品の状況に関する事項 二 金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項