特定目的信託財産の計算に関する規則 第十二条

(表示の原則)

平成十二年総理府令第百三十二号

貸借対照表、損益計算書及び信託財産の管理及び運用に係る報告書並びにこれらの附属明細書(以下「計算関係書類」という。)に表示すべき金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

第12条

(表示の原則)

特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)

第12条 (表示の原則)

貸借対照表、損益計算書及び信託財産の管理及び運用に係る報告書並びにこれらの附属明細書(以下「計算関係書類」という。)に表示すべき金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

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