特定目的信託財産の計算に関する規則 第十五条

(特定資産の部)

平成十二年総理府令第百三十二号

特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。

2 特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

3 法第二百二十六条第一項第二号の規定により資産信託流動化計画に表示すべき特定資産の価額は、注記しなければならない。

第15条

(特定資産の部)

特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)

第15条 (特定資産の部)

特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。

2 特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

3 法第226条第1項第2号の規定により資産信託流動化計画に表示すべき特定資産の価額は、注記しなければならない。

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