特定目的信託財産の計算に関する規則 第十条
(注記の表示方法)
平成十二年総理府令第百三十二号
貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
2 特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。
(注記の表示方法)
特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)
第10条 (注記の表示方法)
貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
2 特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。