特定目的信託財産の計算に関する規則 第十条

(注記の表示方法)

平成十二年総理府令第百三十二号

貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。

2 特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。

第10条

(注記の表示方法)

特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)

第10条 (注記の表示方法)

貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。

2 特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。

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