特定目的信託財産の計算に関する規則 第四条

(会計慣行のしん酌)

平成十二年総理府令第百三十二号

この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

第4条

(会計慣行のしん酌)

特定目的信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十二号)

第4条 (会計慣行のしん酌)

この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

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