投資信託財産の計算に関する規則 第一条
(目的)
平成十二年総理府令第百三十三号
この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)に基づく投資信託財産(法第三条第二号若しくは第四十八条又は法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
投資信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十三号)
第1条 (目的)
この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)に基づく投資信託財産(法第3条第2号若しくは第48条又は法第59条において準用する法第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。