投資信託財産の計算に関する規則 第二十一条

(元本の部)

平成十二年総理府令第百三十三号

元本の部には、次に掲げる額を表示しなければならない。 一 元本の額 二 元本調整引当額(元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額)

第21条

(元本の部)

投資信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十三号)

第21条 (元本の部)

元本の部には、次に掲げる額を表示しなければならない。 一 元本の額 二 元本調整引当額(元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額)

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