投資信託財産の計算に関する規則 第十七条

(繰延税金資産等の表示)

平成十二年総理府令第百三十三号

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

第17条

(繰延税金資産等の表示)

投資信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十三号)

第17条 (繰延税金資産等の表示)

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

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