投資信託財産の計算に関する規則 第十九条
(負債の部の区分)
平成十二年総理府令第百三十三号
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動負債 二 固定負債
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる負債流動負債 二 次に掲げる負債固定負債
(負債の部の区分)
投資信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十三号)
第19条 (負債の部の区分)
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動負債 二 固定負債
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる負債流動負債 二 次に掲げる負債固定負債