投資信託財産の計算に関する規則 第十六条
(無形固定資産の表示)
平成十二年総理府令第百三十三号
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(無形固定資産の表示)
投資信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十三号)
第16条 (無形固定資産の表示)
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。