投資信託財産の計算に関する規則 第四十七条
(営業損益金額)
平成十二年総理府令第百三十三号
営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
(営業損益金額)
投資信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十三号)
第47条 (営業損益金額)
営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。