投資信託財産の計算に関する規則 第四十五条

(通則)

平成十二年総理府令第百三十三号

損益及び剰余金計算書については、この節の定めるところによる。

第45条

(通則)

投資信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十三号)

第45条 (通則)

損益及び剰余金計算書については、この節の定めるところによる。

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