投資信託財産の計算に関する規則 第四十八条

(経常損益金額)

平成十二年総理府令第百三十三号

営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

第48条

(経常損益金額)

投資信託財産の計算に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百三十三号)

第48条 (経常損益金額)

営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

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