環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第一条
(通則)
平成十二年総理府令第百四十号
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による環境省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(通則)
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府令第百四十号)
第1条 (通則)
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条第1号、第3号、第4号及び第5号の二並びに第3条第1号及び第3号から第5号までの規定による環境省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。