環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第三条

(貸付期間)

平成十二年総理府令第百四十号

物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。

第3条

(貸付期間)

環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府令第百四十号)

第3条 (貸付期間)

物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。