環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第九条

(借受書)

平成十二年総理府令第百四十号

環境大臣等は、前条の規定による物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納期日 四 返納場所 五 貸付条件に従う旨

第9条

(借受書)

環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府令第百四十号)

第9条 (借受書)

環境大臣等は、前条の規定による物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納期日 四 返納場所 五 貸付条件に従う旨

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