環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第八条

(貸付物品の引渡し)

平成十二年総理府令第百四十号

貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に記載する貸付期日及び場所において行うものとする。

第8条

(貸付物品の引渡し)

環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府令第百四十号)

第8条 (貸付物品の引渡し)

貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に記載する貸付期日及び場所において行うものとする。