環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第六条
(無償貸付の申請)
平成十二年総理府令第百四十号
環境大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 使用場所が指定できるときはその場所 五 借受けを必要とする理由 六 借受希望期間 七 その他参考となる事項
(無償貸付の申請)
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府令第百四十号)
第6条 (無償貸付の申請)
環境大臣等は、第2条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 使用場所が指定できるときはその場所 五 借受けを必要とする理由 六 借受希望期間 七 その他参考となる事項