環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十二条

(譲与の申請)

平成十二年総理府令第百四十号

環境大臣等は、前条第二号及び第三号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 譲与を受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 譲与を受けようとする理由 五 その他参考となる事項

第12条

(譲与の申請)

環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府令第百四十号)

第12条 (譲与の申請)

環境大臣等は、前条第2号及び第3号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 譲与を受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 譲与を受けようとする理由 五 その他参考となる事項

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