環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第四条

(貸付けに伴い要する費用の負担)

平成十二年総理府令第百四十号

貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

第4条

(貸付けに伴い要する費用の負担)

環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府令第百四十号)

第4条 (貸付けに伴い要する費用の負担)

貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。