大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第七条

(使用認可申請書の様式等)

平成十二年総理府令第百五十七号

法第十四条第一項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第九とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出するものとする。

2 法第十四条第一項第三号の事業区域は、当該事業区域に係る土地の所在及び地表からの深さをもって立体的な範囲を明らかにするものとする。

3 事業区域の全部又は一部について、他の事業者と共同して事業を施行する場合には、共同して法第十条の使用の認可の申請をすることができる。

第7条

(使用認可申請書の様式等)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百五十七号)

第7条 (使用認可申請書の様式等)

法第14条第1項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第九とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出するものとする。

2 法第14条第1項第3号の事業区域は、当該事業区域に係る土地の所在及び地表からの深さをもって立体的な範囲を明らかにするものとする。

3 事業区域の全部又は一部について、他の事業者と共同して事業を施行する場合には、共同して法第10条の使用の認可の申請をすることができる。

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