大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第三条
(事業概要書の様式等)
平成十二年総理府令第百五十七号
事業者は、法第十二条第一項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。
2 法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。
(事業概要書の様式等)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百五十七号)
第3条 (事業概要書の様式等)
事業者は、法第12条第1項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。
2 法第12条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。