大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第二条
(損失の補償の裁決申請書の様式)
平成十二年総理府令第百五十七号
法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第六とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百五十七号)
第2条 (損失の補償の裁決申請書の様式)
法第9条又は法第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第3項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第六とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。