大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第五条

(事業概要書について公告する事項)

平成十二年総理府令第百五十七号

法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第十二条第一項各号に掲げる事業概要書の記載事項 二 事業概要書の縦覧の場所、期間及び時間 三 公告された事業に関し法第四条各号に掲げる事業との共同化、事業区域の調整その他必要な調整の申出ができる旨 四 法第十二条第五項の規定による申出期限及び申出先その他申出に関し必要な事項

第5条

(事業概要書について公告する事項)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百五十七号)

第5条 (事業概要書について公告する事項)

法第12条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第12条第1項各号に掲げる事業概要書の記載事項 二 事業概要書の縦覧の場所、期間及び時間 三 公告された事業に関し法第4条各号に掲げる事業との共同化、事業区域の調整その他必要な調整の申出ができる旨 四 法第12条第5項の規定による申出期限及び申出先その他申出に関し必要な事項

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