大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第八条
(使用認可申請書の添付書類の様式等)
平成十二年総理府令第百五十七号
法第十四条第二項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第一項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。 一 法第十四条第二項第二号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。 二 法第十四条第二項第三号の事業区域を表示する図面は、平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面とする。 三 前号の平面図は、次に定めるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。 四 第二号の縦断面図及び横断面図には、事業区域内に物件があるときは、当該物件を図示するものとする。 五 法第十四条第二項第三号の事業計画を表示する図面は、縮尺五十分の一から三千分の一程度までの平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面によって、施設又は工作物の位置及び内容が明らかとなるよう作成するものとする。 六 法第十四条第二項第四号の事業区域が大深度地下にあることを証する書類は、ボーリング調査、物理探査等による地盤調査の結果を記載して、当該事業区域が大深度地下にあることを明らかにしたものとする。 七 法第十四条第二項第八号の事業の用に供する者又は第九号若しくは第十号の行政機関の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。 八 法第十四条第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、基本方針に定められた法第六条第二項第三号に掲げる事項に係る措置(法第十四条第二項第七号に掲げる書類に記載された措置を除く。)を記載した書類とする。